住宅のテレビは火災保険で補償される?
2024.09.26住宅のテレビなどは生活のふとした瞬間に壊れてしまうことがあります。
よくあるのは、遊んでいた子供がテレビを壊してしまったというケースです。
壊してしまった住宅のテレビは火災保険の補償対象になるのでしょうか。
テレビなどの家財が火災保険の補償対象になるかどうかを分かりやすく解説します。
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1 住宅のテレビが火災保険で補償されるケース
火災保険の内容/補償対象は保険会社や契約している火災保険、特約の有無などによって異なります。
契約している火災保険の補償対象に「家財」があれば、住宅のテレビも基本的に補償対象です。
また、テレビに限らず、家電などを壊してしまった場合も基本的に補償の対象になっています。
住宅のテレビなど家財が補償されるのは、具体的には次のようなケースです。
・子供が住宅内で遊んでいてテレビを壊してしまった
・子供がおもちゃで遊んでいて電子レンジなど家電を壊してしまった
・子供が自宅内の照明器具を壊してしまった
・自宅内の模様替えのため家具や家電を運んでいて壊してしまった など
テレビなどの家財の破損が「突発的かつ不測の事故」によるものであれば、基本的に火災保険の補償対象になります。
ただ、契約している火災保険によっても具体的な補償内容は異なりますので、「補償されるか」や「火災保険の契約内容に分からない点がある」という場合は、保険会社に問い合わせることをおすすめします。
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2 住宅のテレビが火災保険で補償されないケース
住宅のテレビなどを壊してしまったケースでも、火災保険で補償されないことがあります。
火災保険で補償対象外になっているのは次のようなケースです。
・契約している火災保険の補償対象に含まれていなかった
・突発的かつ不測の事故による破損ではない
・自分や家族などが故意でテレビを壊した
・テレビを友人宅など外に持ち出し、壊してしまった など
住宅のテレビなどを壊した場合も火災保険の補償対象です。
ただ、補償してもらえるのは、あくまで火災保険の契約内容に含まれているケースです。
すでにお話ししたように、火災保険によって補償内容/契約内容が異なりますので、約款などの確認が必要です。
また、テレビなどの家財を故意に壊した場合は火災保険の補償対象になりません。
テレビなどの家財を住宅の外に持ち出したときの破損についても、火災保険の補償対象外です。
テレビなどの家財が補償対象になるのは、あくまで住宅の中にあった場合です。
注意してください。
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3 最後に
住宅の火災保険は「火災のときだけ使える保険」だと誤解されがちです。
火災保険はテレビなどの家財にも使えます。
住宅や賃貸物件の火災保険加入で迷っているなら、こうした補償内容も参考にして決めてはいかがでしょう。
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